• 不倫の期間が長くなるほど、慰謝料は高額になります。期間が長いほど、あなたの精神的なダメージが大きいとされるからです。逆に、不倫の期間が数ヶ月程度であったり、不貞行為が数回程度であった場合は、慰謝料が少なくなります。

  • 慰謝料の金額は、婚姻期間の長さによっても変わります。あなたと配偶者の婚姻期間が長い場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。たとえば婚姻関係が10年以上続いているような場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。

  • 慰謝料の金額は、あなたの夫婦の子供の有無でも変わります。そのため、あなたに子供がいる場合は、慰謝料が高額になるケースがあります。

  • もしあなたの夫婦で、妊娠・出産している期間中に不倫している場合は、慰謝料の金額が高額になります。なぜなら、妊娠・出産している間の不倫は、夫婦の生活の平穏への影響が大きいからです。

  • 不倫は年齢の高い方が、関係をリードしていたと判断されることが多いです。そのため、不倫相手の年齢が高い場合は、慰謝料が高額になることがあります。

  • 不倫は、誘ってきていた方が慰謝料が高額になるケースが多いです。そのため、あなたの配偶者が、相手から誘われていた場合、慰謝料が高額になる可能性があります。

  • 不倫の事実があるのに「相手がまったく反省しておらず、あなたに嫌がらせをしてくる、開き直ってまともな対応をしない」などの場合は、慰謝料が高額になることがあります。

  • 不倫相手の収入が高かったり、保有している資産が多い場合、慰謝料が高くなります。逆に不倫相手が学生やフリーター等で収入、資産が少ない場合は、慰謝料は少なくなります。

  • 医師、大学教授、経営者、大企業の管理職等、不倫相手が社会的地位の高い職についている場合、慰謝料が高額にできる可能性が高いです。

慰謝料請求には、証拠が重要です。

証拠が無かったり十分なものがなければ、
「不倫の事実を否定され、請求に失敗」
「慰謝料が相場の金額よりずっと少額」

ということにもなりかねません。
そのため、
不倫に気付いたらすぐに
証拠集めをはじめましょう。

裁判・交渉で証拠になるもの

  • 写真
  • 音声・動画
  • クレカの明細や
    レシート
  • Suica・Pasmoの
    履歴
  • メール・手紙
  • SNSやブログ
  • 手紙・日記・メモ
  • GPS
  • 妊娠・胎児を
    証明できるもの
  • 子どもの血液型
  • 調査報告書
  • 住民票の写し

裁判・交渉で証拠になりにくいもの

改ざんが疑われるもの

  • デジカメ画像
  • スクリーンショット
  • 加工可能な音声

違法に集めたもの

  • 盗聴器
  • 不倫相手の自宅に
    カメラをつける
  • SDカードの窃盗

異性とでかけているという事実

風俗のレシートや名刺

証拠になるもの

写真

以下のような写真は、不倫の証拠として活用できます。

  • 1. 性行為やその疑似行為、裸体写真
  • 2. ラブホテルや自宅に出入りしていることが分かる写真(入るところ、出るところの両方)
  • 3. 浮気・不倫相手と二人での旅行写真
  • 4. 一夜をともにしたことが分かる写真(自宅、ホテル、旅館など)
  • 5. 外泊した日に撮られたプリクラ

これらについて、撮影日時の記録がある、複数回撮られている、といったものが裁判等で認められやすいです。

録音した音声データ・録画した撮影データ

不貞行為が明らかである音声や動画のデータがあれば、証拠としての価値が高いです。

  • 1. 夫婦間の会話で、浮気・不倫の事実を認めた会話の録音
  • 2. 不倫相手との電話の録音
  • 3. 性行為やその類似行為の録音・録画データ
  • 4. ホテルや不倫相手の自宅から一緒に出てくる動画
  • 5. 一緒に旅行に行っていることが分かる動画

これらについて、不貞行為が明らかなものであるなら証拠として認められやすいです。

クレジットカードの利用明細やレシート

以下のようなクレジットカードの利用履歴やレシートが、不倫の証拠として使えることがあります。

  • 1. ホテル、旅館などの宿泊施設のクレジットカードの利用明細
  • 2. ホテル街や不倫相手の自宅近くで使われたレシート(コンビニ、レジャー施設、レストランなど)

これらについて、繰り返し使われていて不貞行為があったと推認されるものは、証拠になりえます。

Suica、PASMOなどの利用履歴

以下のような電車移動や自動車での移動の履歴についても、証拠として認められることがあります。

  • 1. Suica、PASMOの利用履歴
  • 2. インターネットの乗り換え検索サービスの履歴
  • 3. 自動車のETC利用履歴

これらについて、継続的な履歴があり、かつ他にも証拠がある場合は、証拠として認められることがあります。

メール・LINE・手紙

以下のようにメール、LINEや手紙の文面も、不倫の証拠として認められることがあります。

  • 1. 配偶者が浮気・不倫相手に送ったメールや、不倫相手が配偶者に送ったメールのコピー、文面を撮影したもの
  • 2. LINE(スクリーンショットではなく、画面をそのまま撮影したもの)
  • 3. 手紙、年賀状
  • 4. 贈り物(不倫が疑わしい贈り物)
  • 5. TwitterやFaceBookでのDMのやり取り

これらについて、肉外関係があったことが明らか、複数回のやり取りがある、送受信の日時が明らか、という場合は証拠として認められる場合があります。

SNSやブログ

SNSやブログを使っている人も多いため、不貞行為が分かるものであれば、以下のようなものが証拠として認められることがあります。

  • 1. Facebookに投稿されたツーショット写真
  • 2. ブログにアップされたツーショット写真やそれが分かる記事
  • 3. Facebook、Twitter、InstagramのDMの文面のコピーや画面を撮影したもの

これらについて本人のアカウントであり、かつ撮影や投稿の日時、場所が明らかである場合は、証拠として認められる場合があります。

手紙・日記・メモ

紙媒体での記録でも、以下のようなものなら証拠として使える場合があります。

  • 1. 紙の手帳やスマホのスケジュールアプリの浮気・不倫相手と会う記録
  • 2. 浮気・不倫相手と会ったことが分かる日記
  • 3. メモ、付箋、名刺などの書かれた私的な電話番号やメールアドレス

これらについて日時や場所が明らかで、不貞行為があったことが推認でき、継続的に記録されてる場合、証拠として認められる可能性があります。

GPS

GPSを使って配偶者の行動を追跡し、以下のような場所が記録されている場合、証拠として認められることがあります。

  • ・ラブホテル
  • ・旅館
  • ・異性の自宅

ただし、GPSはプライバシーを侵害するものとして、違法とみなされることもあるため、注意が必要です。

妊娠、堕胎を証明できるもの

あなたの配偶者が女性である場合、配偶者が妊娠・堕胎した事実が分かる証拠があれば、浮気・不倫をしていたと認められます。
ただし、

  • ・妊娠・堕胎時にかかった病院を特定する必要がある
  • ・裁判以外では、病院が情報を開示してくれないこともある

という点に注意が必要です。

子どもの血液型

子どもの血液型があり得ないものであり、かつ配偶者の浮気・不倫相手の血液型と一致する場合、子どもの血液型を浮気・不倫の証拠として利用することもできます。
ただし、

  • ・血液型以外の証拠もあること
  • ・子供が4歳以上になってから鑑定された血液型であること

という点がポイントです。

興信所や探偵の調査報告書

興信所・探偵からは、調査の結果が「調査報告書」として提出されるのが一般的ですが、これも裁判では証拠として認められることが多いです。
ポイントは、信頼できる興信所・探偵会社に依頼するということです。

証拠になるもの

改ざんが疑われてしまうもの

あなたが本当に何も手を加えていなくても、以下のような証拠として加工、編集できるものについては、証拠として認められないことがあります。

  • 1. デジカメで撮られた写真や動画
  • 2. メールやLINEのスクリーンショットや文面をコピー&ペーストして保存したもの
  • 3. 加工が可能な音声データ

したがって、他の証拠も集めておく、加工が疑われないように画面を直接撮影する、などの形で記録することが必要です。

違法に集めたもの

不倫の証拠は、以下のような違法な方法集めようとされるケースがあります。

  • 1. 盗聴器を使っての電話や部屋の盗聴
  • 2. 浮気・不倫相手の部屋にカメラを設置しての盗撮
  • 3. 携帯電話のデータを勝手に抽出し、データ化する
  • 4. 日記、手帳を窃取(盗み)しての証拠としての提出
  • 5. 配偶者が風呂に入っている時に、こっそりスマホの画面を撮影する

これらはプライバシーの侵害であり、通常は違法です。そのため「違法収集証拠」とみなされ、裁判では証拠から削除されることもあり得ます。
とはいえ、不倫の証拠集めは通常の方法では難しいため、
・違法性が疑われる集め方を取らざるを得なかった
・著しく反社会的な方法で集めていない
といった条件を満たす場合は、上記の方法でも認められることもあります。

異性と何度もでかけているという事実のみ

あなたが、あなたの配偶者が何度も異性と出かけているのを見たというだけでは、証拠として認められないことが多いです。
なぜなら、あなたが見ただけでは、第三者に客観的に浮気・不倫の事実を知らせることができないからです。
そのため、必ず何らかの形で証拠として残すようにしておきましょう。

風俗店のレシートや風俗嬢の名刺

風俗で性的サービスを受けることは、不貞行為ではあります。
しかし、1回きりの利用では離婚事由として認められないことが多く、継続的に利用していることが分かる証拠(日付入りのポイントカード)などがなければ、離婚請求は認められない事が多いです。
証拠があったとしても、離婚時の慰謝料は一般人との不倫の場合よりも少なくなりがちです。

また、風俗嬢は業務として性的サービスを提供しているため、風俗嬢に対して慰謝料請求することは難しいです。

証拠集めは、絶対に不倫相手や配偶者に
バレないように注意してください。

相手にバレると証拠を隠滅され、
二度と証拠を集めることができなくなります。
証拠がないと、慰謝料を請求できない
可能性が高いです。

現段階で証拠が無い場合は、
弁護士がアドバイスしますので、
お気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼頂くことで、あなたが自分で請求するよりも、確実かつ高額な慰謝料となる可能性が高いです。

弁護士は職務上の特別な権限を使って、
「電話番号から、不倫相手の住所を見つける」
「配偶者のクレジットカードの会社に依頼し、利用明細を取得する」
「ETCの利用明細を取得する」
「ホテルに照会をかけて領収書を集める」
「出入国管理局に依頼して、海外旅行の記録を集める」

など、弁護士にしか集められない方法で証拠を手に入れることができます。

あなたが自分で証拠を集めようとしても、
「十分な証拠が見つからない」「証拠が認められず、支払ってもらえない」ということもあります。

決定的な証拠があるほど請求額が高額にできるため、あなたが自分で請求するよりも、確実かつ高額な慰謝料になる可能性が高いのです。

不倫の慰謝料請求を交渉する場合、慰謝料の金額だけが交渉の対象になるわけではありません。

あなたが、
「不倫相手に、二度と近づかないで欲しい」
「子供や職場に不倫されたことが知られたくないため、一切口外しないで欲しい」
なども、相手に要求することができます。

あなたは、不倫の事実を知って感情的になっているかもしれませんが、必ずしも高額の慰謝料を獲得することだけが和解の道ではありません。

「相手に仕返ししたい」という気持ちもあるかもしれませんが、大事なのは、あなたが少しでも元の平穏な生活を取り戻すことです。

そのため、慰謝料という金銭以外の要求についても、相手に要求することを検討することが大事です。